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不動産を処分しない

自己破産手続きを考えている人でその借り入れにあたりその保証人となる人が存在する場合は、早い段階で相談をしておくべきです。

 

ここにおいて、強調しておきますが、借金に保証人がいるときは破産宣告の前段階で考えなければいけません。

 

その理由はみなさんが破産手続きを出してOKが出ると、その保証人がそれらの借金をみんなかぶる義務が生じるからです。

 

なので、自己破産手続きの前に保証人である人に、それらの内容やおかれた現状を説明し、お詫びをしなくてはならないでしょう。

 

そういうことは保証してくれる人からすると当然のことです。

 

自己破産することにより、まったなしに何百万円もの借金がふりかかってくるのですから。

 

そうして、その後の保証人になってくれた人の選べる選択ルート次の4つです。

 

一つの方法は保証人が「みな弁済する」ということです。

 

その保証人がすぐに数百万円のお金を問題なく返すことができるカネを用意しているならばこの手段ができるでしょう。

 

ただその場合は、自分は破産せず保証人となる人に立て替えてもらって自分は保証人である人に定期的に返済するという選択肢もあるのではないでしょうか。

 

保証人が親しい関係にあるのなら、少し弁済期間を考慮してもらうこともできるかもしれません。

 

いっぽういっしょに返すことができないとしても、貸方も話し合いで分割での返済に応じることもあります。

 

保証人に債務整理をされると、貸したお金がまったく返らないリスクを負うことになるからです。

 

また保証人が債務者の返済額を全部支払う経済力がないならあなたとまた同様に何らかの方法による借金を整理することを選ばなければなりません。

 

続いてが「任意整理をする」処理です。

 

この方法の場合貸金業者と相談する方法でだいたい5年ほどのあいだで弁済する方法になっています。

 

弁護士事務所にお願いするときの費用は債権者1社につきおよそ4万円。

 

全部で7社から借り入れがあったなら約28万円かかります。

 

確かに債権者との交渉を自分でしてしまうこともできないことはないですが、法的な経験のない素人の場合相手が自分に有利な内容を提示してくるので、気を付ける必要があります。

 

それに、任意整理になるとしたとしても保証人となる人にお金を立て替えてもらうわけなので、あなた自身はちょっとずつでも保証人に返済を続けていく義務があります。

 

3つめですがその保証人も債権者と同じく「破産手続きをする」という選択肢です。

 

保証人も破産した人といっしょに破産を申し立てれば、保証人の債務も返さなくて良いことになります。

 

ただし、その保証人がマンション等を所有している場合はその個人資産を没収されてしまいますし司法書士等の職業についている場合は影響を受けてしまいます。

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そういった場合は、個人再生を活用するといいでしょう。

 

一番最後に4つめの選択肢は「個人再生という制度を利用する」ことができます。

 

不動産を処分せずに負債の整理を希望する場合や、自己破産では資格制限がある仕事についている場合に検討していただきたいのが個人再生制度です。

 

この方法の場合、住居する不動産は残せますし、破産申し立ての場合のような職業の制限資格制限等がかかりません。